多治見市議会 2019-12-20 12月20日-05号
次に、議第 145号 多治見市債権管理条例の一部を改正するについては、不納欠損見込額、専決処分見込額、滞納処分強制執行、この3点が外れてしまうことによるいい面、悪い面は何かとの質疑があり、この条例を制定した当時は、回収見込みのない市債権の整理が課題になっていた。年度当初に不納欠損の見込み、専決処分の見込み等を記載することによって未回収分を減らし、整理していくこととした。
次に、議第 145号 多治見市債権管理条例の一部を改正するについては、不納欠損見込額、専決処分見込額、滞納処分強制執行、この3点が外れてしまうことによるいい面、悪い面は何かとの質疑があり、この条例を制定した当時は、回収見込みのない市債権の整理が課題になっていた。年度当初に不納欠損の見込み、専決処分の見込み等を記載することによって未回収分を減らし、整理していくこととした。
延滞金徴収条例 │諸納付金の督促手数料及 │第2条 │ │ │第2条 │び延滞金徴収条例第2条 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┴───────────┤ │ │【滞納処分】 │【強制執行
主な制定内容といたしましては、第4条で市長の責務、第7条で債務者情報の収集等、第8条から第10条は督促、滞納処分、強制執行といった法令に基づく手続を規定いたします。第11条は、あらゆる努力をしても徴収できる見込みがない場合は債権放棄ができるということを規定いたします。 施行日は、平成28年1月1日でございます。 次に、議案書58ページをお願いいたします。
そこで、公債権や私債権の滞納金の対応につきましては、地方税法、地方自治法、同法施行令に滞納処分、強制執行、履行延期の特約等が規定をされておりまして、市税につきましては、地方税法等を遵守し、おおむね適正に債権管理ができていると認識をいたしております。